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【札幌地裁】同性婚を認めないのは違憲!

札幌地裁令和3年3月17日判決のインパクト

 2019年2月14日、同性婚を求める同性カップル13組が、東京、大阪、札幌、名古屋の4地裁で国を相手取り、一斉に提訴しました。現在は福岡でも同種の裁判が継続しています。

 その裁判の1つ、札幌地方裁判所の判決が出されました。

 判決主文は、原告の請求棄却でしたが、判決理由中で、同性婚を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の規定について、憲法24条及び憲法13条には反しないが、憲法14条1項に反すると明言しました。

 原告は、試合には負けたが勝負には勝ったというところでしょうか。

 さて、地裁レベルとはいえ、同性婚を認めない民法等の規定について違憲判決が出されたことは、婚姻を望むLGBTQにとってはとても大きな一歩といえるでしょう。

札幌地裁判決は妥当か?

 さて、同性婚を認めないことが違憲であるとした札幌地裁判決は、妥当でしょうか?

 妥当です。

 同性婚が認められていないことについて、憲法24条や13条に違反せず、14条1項違反とした点も含めて理論的に妥当であると思います。

憲法24条及び13条について

 原告は、同性婚を認めないことは憲法24条に違反すると主張しました。

 その理由は、憲法24条1項は婚姻の自由を保障するものであり、その趣旨は、憲法の基本的価値である個人の尊重に不可欠だからであり、そのために法律婚には様々な法的・経済的利益が集合的に付与されているところ、このような法律婚の価値や重要性については同性カップルにも当てはまるという点にあります。

 要するに、「婚姻の自由」という人権が憲法24条や13条から導かれるはずであり、同性愛者にも当然認められるべきものだからということです。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

憲法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

 これに対して、札幌地裁は、憲法24条は「両性の合意」、「夫婦」、「両性の本質的平等」としていることから、文理解釈(言葉自体から解釈すること)によれば憲法24条は異性婚について規定しているものと解することができるとした上で、憲法24条が同性愛は精神疾患とする知見が支配的であった昭和21年に制定されていることなどから、同条は、異性婚について定めたものであるというべきであるとし、したがって、異性婚を定めていないことを憲法24条違反ということはできないとしました。

 また、札幌地裁は、憲法24条2項が具体的な婚姻制度の構築を一次的には国会の合理的立法裁量に委ね、同条1項がその限界を画したものであことから、同条により婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されているということはできず、同性婚も婚姻及び家族に関する事項であることは明らかであって、個別規定がこのような作りになっている以上は、包括的人権規定である憲法13条によって、同性婚等の制度を求める権利が保障されているということは困難であるとしまして憲法13条にも反しないとしました。

 憲法24条が異性婚について定めた規定であることは、文理上明らかといわざるを得ないことから、憲法24条は同性婚を求める権利を保障していないというのは論理的帰結になると思われます。

 ただし、気をつけなければいけないのは、憲法24条は、異性婚を制度的に保障しているだけであり、同性婚を禁止しているわけではないということです。この点が混乱しやすいのか、SNSなどで政治家を含む一部の方による「憲法24条は同性婚を禁止している。だから同性婚を認めるためには憲法改正が必要だ。」というトンデモロジックが散見されています。

 「憲法24条が同性婚を禁止している」というのは、裁判の当事者である国ですら主張していないヤバい主張です。裁判では、かなり無理気味であってもそれを自覚した上で無理気味の主張をすることがあります。そういうものである裁判において、同性婚を定めていなくても合憲だと主張したい国でさえも、「憲法24条は同性婚を禁止している」という主張は控えたということですから、この同性婚禁止説のトンデモ具合が推し量れるのではないでしょうか。

憲法14条について

 憲法14条は、差別を禁止し、法の下の平等を定めるものです(平等原則)。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

 これは、当然ですが、一切の異なる取り扱いを禁止するものではなく、不合理な差別を禁止するものであると理解されています。逆にいえば、合理的な区別による異なる取り扱いであれば同条に違反するものではないということです。

 そのため、平等原則違反かどうかを考える場合、その異なる取り扱いに合理性があるかを検討することになります。

 これについて、札幌地裁は、まず法律婚に様々なメリット(法的効果)が与えられていることを認定し、これを「婚姻によって生じる法的効果」として、同性愛者がこの「婚姻によって生じる法的効果」を一部ですらも享受する法的手段が提供されていないことは立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものといわざるを得ないとしました。

 要するに、同性婚をストレートに認めないまでも、同性愛者であっても異性愛者の婚姻制度に認められるような法的効果を一部ですらも享受できないというのは不合理な差別だ、というわけです。

 これに対する国の反論(の一部)が「嘘だろ?」って思うくらい無理気味(というか無理)な主張なので聞いてもらっていいですか。

 「いや、同性愛者も異性愛者となら結婚できるんだから、結婚について性的指向による区別なんてしてませんよ。」

 どうですか?私はこの主張を国がしたと聞いた時、デマだと思いました。いくら、無理気味な主張でもしなければならないのが裁判だとしても、流石にそんな詭弁を国が主張するとは思えなかったんですよね。でも調べてみると本当に主張していたようです笑

 これはホント驚きました。うまく例えられないんですけど、何だろう、パンがないならケーキを食べればいいじゃない、より衝撃じゃないですか?

 原告ら「同性婚認めてくれないのおかしいだろ!」

 国  「結婚したいなら異性と結婚すればいいじゃない。」

 いやあなた、結婚を何だと思ってるの・・・ってなりません?

 私は、なりました。話変わっちゃいますが、こんな衝撃的な主張をする国ですら主張しなかったのが「憲法24条は同性婚を禁止している」という主張ですからね。一般の方はともかく政治家の方は本当にしっかりして欲しいものです。

他の裁判はどうなる?

 札幌地裁は、同性婚を認めないことを違憲と断じました。

 他の地方裁判所、そして高裁、最高裁はどのように判断するか。

 私は、最高裁が、札幌地裁と同じように平等原則違反で違憲の主張をする可能性は十分あると思います。

 でも、本当は、違憲であるか合憲であるかは本質的ではないんです。要は、現代日本において同性婚を認めるかどうか、同性愛者に婚姻という異性愛者に認められる制度を使わせないままでいるかどうかが本質なわけです。その意味で、私は同性婚を認めないことは違憲であると思いますが、仮に同性婚を認めないことが合憲であったとしても、異性愛者と同性愛者を婚姻という場面で同列に扱うことに明確なデメリットがないのであれば、立法府である国会が迅速に動いて同性婚を法制化すれば良い話ではないのかと思います。

 私は、そのデメリットはないと思います。

 同性婚について、憲法は何も禁止していません。

 国会が同性婚を法制化し、これらの裁判を無効にしてしまうことが、私たちが進むべき道なのではないかと考えています。

アメリカ合衆国連邦最高裁の名文

 なお、アメリカ合衆国では、2015年に連邦最高裁で同性婚を認めないことは違憲である旨の判断がされています。その判決文がとても訴えかけてくる名文なので、私が見た中で一番心に響いた翻訳を引用して、この記事を締めくくりたいと思います。

 私自身は、結婚制度にそれほど高尚な意味を見いだせないのですが、それでも胸に響くものがあります。

「婚姻ほど深い『結合』はない。なぜならば、婚姻は愛を、忠誠を、献身を、犠牲を、そして家族の究極の理想を体現したものである。婚姻という結合によって、二人の人間が一人である時よりも素晴らしいものになれる。この訴訟の当事者が示してくれたように、婚姻は死すらも超えうる愛を体現している。」

「本件訴訟の当事者の同性愛者の男性と女性が、婚姻という概念に敬意を払っていないというのは過ちである。彼らは、婚姻に敬意を払っており、そしてそれに深い敬意を払っているからこそ、自分達にも婚姻制度が与えられることを切に願っているだけである。」

「彼らの願いは、孤独に生きろと宣告されないことであり、婚姻という文明の最も伝統的な制度から排除されないということであり、彼らは、法の下で平等に尊厳が与えられることを願っているだけである。我が国の憲法は、彼らにその権利を与えているといえる。したがって、高裁判決の破棄を命ずる。」

https://togetter.com/li/839832

 

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